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旅館業法など

いろいろ調べると、どうやらキーワードは、「有料+宿泊+営業」かな。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業となり、営利を目的して
常態化している民泊も適用対象。

民泊で使われる普通の民家が、旅館業における関連法規(旅館業法、
消防法、食品衛生法など)要件を満たしていますか?なのでしょうね。

法律上は、旅館業として営業許可を受けられない有償の民泊物件は、
違法行為として取り締まりを受けても文句は言えないってことなのか?

民泊の需要が高まっている(オリンピックもあり観光客の増加もあり)の
流れを考えれば、杓子定規に法律を持ち出して判断するべきではない、
と、誰かも言ってますよね。

それと、新しい法整備。(新しいって言っても法律は法律・・・)