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印紙税

昨日の居酒屋サム・リアルティにお越しのお客様に建築工事請負の印紙税の節税方法
を訪ねたところ、『印紙は何も考えずに貼ってるよね~。』ですって、そりゃそうだ
なんてったって S様はスーパーゼネコンにお勤めですもんね。
また、先日取引の中で「個人発行の領収書には印紙は貼らなくていいんです」って言
ったら個人でも事業用不動産の売買に係る領収書には貼付する義務があるんですって、
こりゃ、今後注意が必要でっせ・・・
(あっ、それから昨日はJPSの〇藤様もいらっしゃいましたよ!)

<以下、検索の中にこんなのが・・>
印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定される
こと及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化すること
に着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
<でもって、>
主な課税文書としては、不動産などの譲渡契約書、土地の賃借権の設定又は譲渡契約
書、金銭消費貸借契約書(以上は1号文書)、請負に関する契約書(2号文書)、約束
手形、為替手形(3号文書)、株券、出資証券、社債券など(4号文書)、定款(6号
文書)継続的取引の基本となる契約書(7号文書)金銭又は有価証券の受取書(17号
文書)などがあります。
<ですって、>