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民泊と民宿

昨日の投稿の最後で、
「民泊ビジネスは、自宅を宿泊に供しようとする個人や空室を抱えるマン
ション・オーナーのほか、当初から事業目的でマンションを賃借または購
入して宿泊客を受け入れ収益を上げようとする者、さらには遊休施設の
有効利用を図ろうとする企業など、様々な立場から新たなビジネスとして
注目されている。」
と記載した(転用文です、念のため)

私が注目しているのは上記の中でも、最終的には『不動産賃貸と民泊』
という点であり、その他、様々議論されている点は整理しておきたい程度
ではあるが、少しづつ記載してみたい。

例えば民宿と民泊
民宿は、簡易宿所営業に該当するとされ、ホテル・旅館・下宿以外で宿泊
料を受けて人を宿泊させる営業をいう。

民宿は誰もが知っている通り、宿泊料が必要だし、業として宿泊用の設備
を用意している建物だ。

たまたま民泊したい希望者が現れて、泊めた代わりに謝礼(宿泊料)を受け
取ったとしても、それは営業に該当しないので、旅館業法の規制はない。

なので、民泊と民宿の垣根は営業行為であるかどうかが線引きとなる、と言
う。
たとえ普通の民家でも、宿泊料を受け取る目的で、常に部屋と寝具を用意
していれば、それは立派な民宿で旅館業経営なのだそうだ。